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2010年2月22日 (月)

新クレジットカード法施行

今日2月22日、米国では新クレジットカード法が施行される。カード会社にとっては厳しいルールが課せられることになる。

これに先立って、米大手クレジットカード会社は、新規顧客獲得DMを2009年代4四半期に大量に投下した。前年同期比45%増という件数だ。

新クレジットカード法は消費者保護を目的にしたもので、日本の改正割賦販売法や改正貸金業法に通じるところがある。

米カード会社は日本と同様、業法対応コストを相当かけた。が、結局そのコストは消費者が被ることになる。

実質年率はあがり、年会費をとるカードが増えているのだ。リボルビング金利は2009年第4四半期は13.5%で前年同期11.8%からアップ。現在は14.2%になっている。

年会費徴収カードは全体の35%を占め、さらに、非稼動客からは休眠手数料を取るところもある。

法の改正は陽と陰の両方をあわせもっている、ということを忘れてはならない。

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